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特定販売にかかる表記

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【実店舗の写真】

【営業区分】

・薬局

【開設許可証記載事項】

・開設者の名称

 株式会社Brave
・代表取締役

 田中 匡(管理者)
・店舗の名称

 はな薬局 南田辺店
・店舗の所在地

 大阪市東住吉区南田辺1-5-30-1階
・許可番号

 13A00096
・有効期間

 令和2年1月1日〜令和7年12月31日
・許可証発行自治体

 大阪市

【営業時間】

・オンラインストア
 24時間(店舗営業時間外は受付のみ)
・実店舗
 月火水金曜日:9:00~20:00
 木曜日:9:00~19:45

 土曜日:9:00~13:00

【勤務する者の名札等による区別】
・薬剤師

 名札に氏名及び「薬剤師」と記載
・ その他の勤務者

 名札に氏名を記載

【勤務する薬剤師または登録販売者/担当業務】

・氏名:田中 匡
・登録番号:381811
・登録先都道府県:大阪府
・担当業務

 薬剤師(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)

・勤務シフト

 月火水金曜日:9:00~20:00

 木曜日:9:00~19:45

 土曜日:9:00~13:00

 

・氏名:後藤 華奈 

・登録先都道府県:大阪府

・担当業務

 薬剤師(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)

・勤務シフト

 木土曜日:9:00~13:00

・氏名:庄司 美絵

・登録先都道府県:大阪府

・担当業務

 薬剤師(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)

・勤務シフト

 月火木曜日:9:00~15:00

・氏名:熊木 早苗

・登録先都道府県:大阪府

・担当業務

 薬剤師(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)

・勤務シフト

 月火水金曜日:9:00~18:00

【取り扱う一般医薬品の区分】

第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品
※当店で販売する医薬品は、出荷時点での使用期限が1年以上のものをお届けしております。

【相談時の連絡先】

問い合わせフォームもしくは

電話 06-6628-7077(店舗営業時間内)

【緊急連絡先】

06-6628-7077

【指定第2類医薬品の表示などに関する解説および忌避の確認、専門家へ相談を促す解説】

指定第二類医薬品を購入等しようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を必ず確認することおよび当該指定第二類医薬品の使用については薬剤師、または登録販売者に相談することをお勧めします。

【濫用等のおそれのある医薬品を販売について】
濫用のおそれのある医薬品は当薬局のECサイト上で取り扱いしております。

要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の定義及び解説
■要指導医薬品とは
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。1その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの2その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの3第44条第1項に規定する毒薬4第44条第2項に規定する劇薬。

■一般用医薬品とは
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品までのように区分される。

■第1類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。

■第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。

■指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。

■第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。

【要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説】
要指導医薬品は要指導医薬品と記載します。第1類医薬品は第1類医薬品と記載します。指定第2類医薬品は第(2)類医薬品と記載します。

※「(2)」は、2を四角又は丸で囲んだ文字を表しています。(サイトでは指定第2類医薬品と表記します。)第2類医薬品は第2類医薬品と記載します。第3類医薬品は第3類医薬品と記載します。医薬品の直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。


【要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報提供に関する解説】
リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。
■要指導医薬品
薬剤師が対面で書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。

■第1類医薬品
薬剤師が書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
■第2類医薬品・指定第2類医薬品
薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます(努力義務)。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
■第3類医薬品
薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。

【指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示】
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。(注意喚起を促す表示の例)この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。

 

【一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説】

第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとにリスク区分を表示しています。
 

【要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説】
■要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説

薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
■指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
■第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。

【副作用被害救済制度の解説】
・健康被害救済制度
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

【救済制度相談窓口】
0120-149-931(相談受付9:00~17:00/月~金(祝日・年末年始を除く))

【厚生労働省ネット販売に関するHP】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/

 

【苦情相談窓口】
大阪市健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ
06-6208-9986

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